こちらのページでは、急な出張を会社から伝えられたときに断ることが可能なのか、という点について紹介しています。
出張を拒否できる場合はどんなケースなのか、また出張を拒否できない場合はどのようなケースなのか、という点についてまとめていますので、参考にしてみてください。
あわせて、どうしても出張を断れないときに考えられる対応方法についてもまとめています。
出張を拒否できるケースのひとつとして、あらかじめ「出張しないこと」が契約内容に含まれている場合が挙げられます。
例えば育児や介護、子供の事情や病気など、入社する際にしっかりと伝えており、「出張しなくて良い」という内容の契約が取り交わされている場合には、出張を拒否できるとされています。
出張しないという内容の契約になっている、ということが雇用契約書に記載されているというケースはもちろんですが、口頭の約束でも有効であるとされています。
また、メールや録音も契約した内容を証明するための証拠となりますので保存しておくことがおすすめです。
命じられた出張が不必要なものである場合には拒否できる場合があります。
業務に必要がない出張は、出張命令権の濫用の可能性がありますし、社員への嫌がらせという可能性もあります。
このように、嫌がらせをしたいために出張を命じるのはパワハラに当たるという面もあります。
例えば、出張したとしても具体的な業務が指示されない、また自分の担当外の業務で出張を命じられる、明らかに必要ない長期間の出張を命じられるといった場合には、本当に必要な出張かどうかを確認しておきましょう。
会社で働いている以上、多少の不平不満については我慢すべき場面がどうしても出てきますが、労働者の不利益が大きすぎる出張については拒否できる可能性があります。
ただし、この場合に考えなければいけないのが、その出張にどのくらいの必要性があるかという点です。
会社が出張を命じる必要性と、労働者にとって出張を命じられることによって受ける不利益のバランスを考える、という点が必要となります。
その出張が業務上非常に重要であったり緊急性が高いといった理由がある場合には、ある程度の不利益は許容されるケースもあります。
労働者側に、出張を拒否する正当な理由がある場合には出張を拒否できます。
例えば、事故に遭ってしまいすぐに動くことが難しい、重大な疾病にかかっており通院が必要といったものが挙げられます。
この場合、育児や介護などは労働者側の都合については、出張を拒否する正当な理由になりにくいという傾向があるものの、急に出張を命令されたり長期間にわたる出張を命令された場合には、それらの事情が考慮されるケースもありますので、一度調整できるかどうかを確認してみることをおすすめします。
出張を断れない場合として、就業規則の中に出張があることが明記されていたり、面接や業務説明などで出張について告げられていたといったケースにおいては、正当な理由がない限りはその出張を拒否できないことになっています。
上記でも説明していますが、個人的な理由によって出張を断ることは難しいと考えておくと良いでしょう。
やむを得ない事情や理由がある場合には、会社と相談することで調整が可能か確認してみてください。
出張を拒否できる場合として、以下の3つのケースがあります。
以下でそれぞれのケースについて詳しく解説していきましょう。
出張命令に従わなくてはならない場合とは、その業務のために必要な適切な期間の出張です。あきらかに業務に不要と思われる長期間の出張、いつ帰れるのか目途が立っていない出張、戻ってこられる可能性の低い出張の場合は、拒否できるケースです。
急な出張に従わなければならないのは、緊急性があるときだけです。「明日の朝から出張しろ」など急な出張命令は違法であり、応じる必要がない場合もあります。もし急な出張命令をされた場合は、まず上司に理由を確認しましょう。
海外出張は、国内出張よりも準備や負担が大きいもの。海外出張が好きな方もいますが、行きたくない方も多いのではないでしょうか。安全配慮義務の観点から、戦争や感染症などの危険性のある地域への海外出張は拒否できます。
正当な理由があり、出張をどうしても断りたいと言う場合には、まずその事情を説明して出張を回避できないかどうか会社に対して相談してみてください。
介護や育児などの場合はなかなか正当な理由として認められにくい面もありますが、会社側が配慮した方が良いと判断した場合には調整してもらえる可能性があるといえるでしょう。
今後どこかのタイミングで出張は必要だったとしても、急な出張などは回避できることもあるかもしれません。
どうしても会社との調整がうまくいかず、違法な出張の命令を強要されそうな場合には、出社を拒否し続けることになりますが、内容証明によって出張を拒否するという方法があります。
この方法により、出張を拒否する意向を書面で残すことができますが、合わせて違法と考えられる出張の命令を、なぜ会社が強行しようとしているのかを書面回答するように求めるようにしましょう。
どうしても出張を拒否したい場合には、その会社を退職する、というのも方法のひとつといえるでしょう。
違法な出張などを強要し続ける会社は、あまり労働環境が良いとは言えませんので、今後この会社で働き続けるのは難しい可能性もあります。
もし、退職について検討する場合には、出張のことだけではなくさまざまな面を考慮しながら検討を行うようにしましょう。
出張では交通費や宿泊費は会社に請求できますが、食費は請求できないこともあります。出張先が観光地の場合はサラリーマン向けの安い店が少ないため、食事代がかさむでしょう。会社に請求できたとしても立て替えが多いので、次の給料日まで支払いを待たなければなりません。
近距離の日帰り国内出張の場合、帰社後に報告書を作成します。出張でクタクタなのに、通常業務もいつも通り進行しているため、1日分の自分の仕事もしっかり残されています。出張したせいで通常業務が圧迫するのは、本当に割に合わないと感じる方は多いでしょう。
経費の精算は領収書の添付をはじめ、企業ごとの手続きが異なるなど、面倒に感じる作業があります。また社内規約に則った経費でない場合は、通常の清算手続きではなく特殊な手続きが必要になる可能性もあり、面倒を回避したいと思うこともあるでしょう。
日帰り出張でない場合は、宿泊先の施設予約や航空券・交通手段の手配などが必要です。しかし時期によっては予約が難しい場合もあり、目当ての宿泊施設や移動手段を手配できなければ、出張の計画を練り直す必要が出てきます。
紙ベースの出張申請書の作成・提出が必要な場合、事務作業の手間が増えます。会社にいる間しか書類の作成や提出を行えない場合は、就業時間内のタスクも増えてしまうのが難点です。また、電子システムを導入している場合でも、事前の説明や共有は不可欠のため手間だと感じてしまうでしょう。
法人向け出張手配・管理サービス「マイナビBTM」が2020年2月3日~7日に行ったWEBアンケートによると、日本全国の企業の約4割では未だに紙ベースの出張申請書が使用しています。
しかし、紙で出張申請書を作成・提出する際には事務作業の手間が発生しやすいもの。出張後も領収書の添付や提出など、付随して発生する業務が多い点が紙を使用するデメリットです。また処理作業の多さは、出張が嫌がられる原因の1つとなっています。
参照元:旬刊旅行新聞|出張手配にかかる時間は平均1時間以上 マイナビBTMが「出張実態調査」を発表マイナビBTMによる調査では、出張業務で最も面倒な作業は「ホテルの手配」、次いで航空券や新幹線のチケットといった「交通機関の手配」に関する業務がランクイン。3番目に「出張費の精算業務」が入る結果となっています。
またランクインした上位3項目が自社へ改善を希望する出張業務として、多くの声が挙がっているようです。
参照元:旬刊旅行新聞|出張手配にかかる時間は平均1時間以上 マイナビBTMが「出張実態調査」を発表こちらのページでは、急な出張を会社からいわれたときに拒否ができるか、という点について解説してきました。
出張を拒否できるケースとしてはいくつかありますが、もともと出張があることを伝えられていたケースや就業規則の中に出張があるという点が明記されている場合には、正当な理由があると会社が判断しない限りには拒否することが難しいようです。
しかし、人によってはどうしてもやむを得ない状況が発生するケースもあるかもしれません。
その場合には、まずは会社にその事情を伝えて調整ができないかを打診してみてはいかがでしょうか。
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