出張旅費に含まれている交通費や宿泊費、出張手当(日当)は非課税対象とされています。ここでは、社員に日当(出張手当)を支給して非課税とするための考え方について紹介していきます。
日当(出張手当)を非課税にするためには、出張旅費規程を整備しておく必要があります。この出張旅費規程を作成し、日当に関する規定することで、通常の給与とは異なり経費として損金算入されて非課税となります。また、従業員側も給与ではなく経費として受け取ることから、所得税や住民税は非課税となります。
出張旅費規程を作成する際には下記のようなポイントがあります。
上記のうち、「「旅費の項目」と「支給額」を規定する」という部分ではどのような旅費が支給されるのかを具体的に規定することになります。通常必要な宿泊費及び食費の範囲内の判定については下記のような要件があります((所得税基本通達9-3)非課税とされる出張旅費の範囲 抜粋)。
(1)その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人の全てを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。
(2)その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。
企業において出張手当を導入する際には、いくつか注意点があります。
1つ目の注意点として挙げられるのが「出張手当のための資金を確保しておく」という点です。例えば出張回数や対象者が多い企業であったり、長期の出張が多くなる企業の場合は出張手当の金額がかさむと予想されます。このことから導入前にどのくらいの金額が必要になってくるのかというシュミレーションを行い、必要と考えられる資金は確保しておくことが必要です。特に長期出張が発生する可能性がある場合には、想定外に出張手当の金額が高くなりやすいため、その点を念頭においてシュミレーションを行っておきましょう。
2つ目の注意点は、「出張手当の金額は、常識の範囲内で設定する」という点です。その出張手当が「出張のために通常必要である」と認められる場合に出張手当として所得税が非課税となる、という点には注意しておく必要があります。どの程度までは出張手当として認められるか迷う場合には、税理士に確認するのがおすすめです。
ここまで出張手当が非課税になるとご説明してきましたが、この時もし「営業手当」として給料に上乗せして支払った場合には、給与の一部となることから課税対象となります。また、従業員側としても営業手当として給与に上乗せされた状態で受け取ることによって課税対象となり、社会保険料などの対象となります。
「営業手当」とは、営業職として働いている社員に対して支払われる手当を指します。営業を行う上では、様々な経費が発生しますが、その経費を負担する営業職に手当を支給することによって、営業活動を円滑に行えるように、という点を目的としていますが、支給条件や金額について法律によって定められてないため、それぞれの企業によって取り決めることになります。
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経費負担先変更機能により、「出張者」と「費用を負担する部門」が異なる組織でも安心。部門間の精算トラブルを防ぎ、月次集計や仕訳処理も迅速化。
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