こちらのページでは、出張中には残業代の請求が可能か、という点について説明しています。
そもそも、どのような条件を満たすと残業とみなされるのか、また出張中の残業時間には残業代は発生するのか、といった点についてまとめていますので、参考にしてみてください。
残業代は、それぞれの会社で定められた所定労働時間を超えて労働を行った場合に発生します。
さらに、労働基準法では「1日8時間、週40時間」という法定労働時間が定められていますが、この時間を超える労働については、会社は労働者に対して割増賃金を支払う必要があります。
また、深夜や休日の労働にも、会社は割増賃金を支払います。
そもそも労働時間とは、「労働者が使用者の指揮命令下にある時間」を指しています。
すなわち、雇用主の指揮命令下で労働者が会社のために働いた時間が「労働時間」とみなされます。
そのため、自分が働いた時間が残業とみなされるかどうかは「使用者の指揮命令下にあるかどうか」という点も非常に重要なポイントとなってくるというわけです。
通常通り会社に出勤している場合と同様に、出張時にも残業をするという場合もあるでしょう。
この場合に残業申請ができるかどうかは、原則として「使用者の指揮命令下にあったかどうか」という点がポイントとなってきます。
使用者の指揮命令下にあって労働時間としてみなされる場合には、実際に働いた時間が法定労働時間を超えていれば残業となりますので、残業代が発生することになります。
ただし注意しなければならないのが、「出張手当」の扱いです。
企業によっては出張者に対して出張手当を支給しているケースもあります。
この出張手当について「出張中の時間外労働に関する手当としての趣旨が含まれる」という記載が出張規定に記載されており、支給される額が適正なものであると判断される場合には残業代の請求は行えない、とされています。
このことから、まずは出張手当が支給されているかどうか、さらに自分の会社の出張規定では残業代の扱いがどのようになっているか確認することが必要である、といえるでしょう。
また、出張は移動が伴いますが、その移動が長くなった場合に残業としてみなされるのかという点も気になるところです。
前述の通り、残業代が発生する条件としては相応の時間外労働を行っていることが条件となってきます。
そのため、ここでも移動時間が「使用者の命令指揮下にあるかどうか」という点がポイントとなってきます。
このことから、出張中の移動時間については、何か特段の事情があり、それが使用者の命令指揮下にあるといえる状況ではない限りは労働時間としてみなされず、移動時間が長引いてしまった場合でも残業代は発生しないことになります。
逆に、例えば移動とともに上司の指示によって何かを運ぶ必要があるといった場合など使用者の指揮命令下にあると判断される場合には、その時間も労働時間とみなされるといえるでしょう。
ただしここでも、出張手当の有無や残業代の扱いについて、自社の出張規定を確認しておくことが必要となってきます。
出張には社員ひとりで行くこともあり、上司が同行しているケースばかりではありません。
そのため、出張先では労働時間の把握が難しい場合もあります。
こういったケースの場合には、「事業場外みなし労働時間制」の導入が考えられます。
これは、実際に労働した時間ではなく、あらかじめ定められている「みなし労働時間」の分労働したとみなす、という制度となっています。
この制度が導入される場合には、例えば8時間を超えて労働している場合でもみなし労働時間が8時間とされていれば労働時間は8時間となるため、残業代は支払われないということになります。
しかし、業務の内容から当該業務を遂行するために所定労働時間を超えた労働が必要とされる場合には、その業務遂行のためにかけた時間は労働したものとみなされます。
そのため、所定労働時間が8時間とされている場合でも、通常は当該業務を行うのに10時間必要である、と判断されている場合には10時間労働したとみなされます。
この場合には、法定労働時間で定められている8時間を超えて働いていることになりますので、超過分の2時間分は残業代の請求が可能です。
こちらのページでは、どのような場合に残業代を請求できるのか、また出張中の残業の扱いについて紹介してきました。
残業代を請求できるかどうかは、まずその時間が「使用者の命令指揮下にあったかどうか」という点がポイントとなってきます。
また、そこには出張手当の扱いも関わってくることから、出張中の労働や移動時間に対して残業代が発生するかどうかは、ケースによって異なるといえるでしょう。
また、企業によっては事業場外みなし労働時間制を導入しているところもあります。
以上のことから、まずは自分の会社ではどのような制度になっているのかを確認することが必要です。
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