出張の旅費に関するルールを定めた出張旅費規程を作成することにより、企業にも従業員にもメリットが生まれます。そこでこの記事では、出張旅費規定の作成に関する情報をご紹介します。
出張旅費規程には、出張旅費に関する様々な内容が記載されます。その中で、例えば「出張の定義」や「出張中の勤務時間の規定」「旅費項目と支給額」については下記のような形での記載が考えられます。
「出張の定義」に関する記載例「どのような場合に旅費支給の対象となるのか」という点を明確にします。
例)出張とは片道○○km以上の地域へ移動し、職務を遂行するものをいう。
例)日帰り出張は1日とし、1泊2日は2日と日数を計測する。
出張の場合は勤務時間の算定が難しくなるため、勤務時間の取り扱いを出張旅費規程で定めます。
例)出張中の勤務時間については、就業規則第○状の定めにより、所定労働時間勤務したとみなす。
「旅費の項目」と「支給額」の記載例どのような旅費が支給されるのか、またどれくらいの金額が支給されるのかを記載します。
例)出張旅費とは、社員が国内出張を行う場合の交通費、宿泊費及び日当をいう。
①鉄道賃、車賃、航空運賃については、その実費を交通費とする。
②宿泊料は、1泊○○円を上限とする。
③日当は、1日分を○○円、半日分を○○円とする。
上記はあくまでも記載例となりますので、自社に合った内容でルールの設定を行うことになります。出張旅費規程の作成方法や記載項目については後ほどご紹介しますので、参照してみてください。
続いて、出張旅費規程に記載しておく出張手当の相場についてご紹介します。
出張経費とは、出張で発生する交通費や宿泊費を指します。交通費については全額実費精算となるケースが多くなっているようです。また宿泊費については、一般社員の国内出張の場合には「1日あたり8,000〜9,000円」と定めている企業が多いようです。
出張手当(日当)の金額についてはあまり決まりはないものの、通常必要とされる金額と比較してあまりも高額となる場合には、経費として認められない可能性があるという点には注意が必要です。
一般社員国内出張日の日当としては「1日あたり2,000〜3,000円」、海外出張の場合は「5,000〜10,000円」が相場となっているようです。ただし、長期にわたる出張の場合には高額となることが予想されます。その場合に備えて「同一地への滞在が著しく長期に渡ることを予定する場合には、日当を支給せず、転勤に準じて取り扱う」といった規程の作成も可能です。
出張旅費規程を作成する際には、下記の流れに沿って行います。
出張旅費規程は会社の規程となることから、株主総会の議決で承認を得る必要があります。また、定期的な規程内容の見直しも必要です。
出張旅費規程には下記のような項目を記載します。
上記のような項目を記載し、支給ルールを決定したり、出張費の扱いについて明確にすることによって様々なメリットが生まれますので、ポイントを踏まえた上で出張旅費規程の作成に取り組んでみてはいかがでしょうか。
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