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出張時の移動時間は労働時間に入る?

この記事では出張時の移動時間が労働時間としてみなされるのか、また残業代は支給されるのかどうかといった疑問にお答えしています。

このテーマを考える上では、「そもそも労働時間とはどのような時間のことを指しているのか」という点をしっかりと理解しておく必要があります。

こちらの記事では、どのような時間を労働時間としてみなすか、という点についても説明していますので、ぜひ参考にしてみてください。

出張時の移動時間は労働時間に入る?

出張には出張先までの移動が伴いますが、この時間が労働時間としてみなされるかどうか、という点については、裁判でも「出張の際の往復に要する時間は、労働者が日常の出勤に費やす時間と同一性質であると考えられることから、その所要時間は労働時間に算入されない」とした裁判例(日本工業検査事件・横浜地裁1974年1月26日判決)などがあるように、基本的には出張中の移動時間は労働時間に当たらないと考えるのが一般的です。

ただし、行政解釈においては「労働時間とは使用者の指揮命令下に置かれている時間であり、使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たる」とされています(2017年1月20日基発0120第3号)。

このことから、特定の用務を使用者から命じられている場合においては使用者の指揮命令下にあるとし、このような場合においては労働時間としてみなされる、とされています。

このように、労働時間としてみなされるかは「使用者の指揮下にあるかどうか」が重要なポイントとなってきます。

例えば移動中に物品や機密書類などの管理を任されている場合や、上司の指示によって資料作成などを行っている場合には労働時間としてみなされます。

出張時の移動に残業代は支給される?

また、出張にあたって早い時間に移動したり、遅い時間に移動する場合もあるでしょう。

その場合に残業代が支給されるかどうかという点についても、使用者の指揮命令下にあるかどうかがポイントとなってきます。

始業開始前に労働を行うことを早出残業と呼びますが、始業時間の前に出張先に向かっていたとしても、その時間が使用者の指揮命令下にない場合には労働時間としてみなされず残業代は発生しません。

ただし、始業時間前に移動をしていたとしても使用者の指揮命令下にある場合には、その時間も労働時間とみなされるため早出残業代が発生することになります。

また、就業時間を過ぎて働くことを残業と呼びますが、残業代についても早出残業と同様の考え方となります。

すなわち、使用者の指揮命令下にある状態で移動している場合には、残業を行っているとみなされ、残業代が発生します。

このような残業代の支払いについては、出張手当があったとしてもそこに残業代が含まれない場合には、残業代がそのまま支払われるということになります。

さらに、残業の中には22時以降に行われる深夜残業と呼ばれるものもあります。

22時以降に残業する場合には深夜割増手当が発生することになりますが、このケースにおいても使用者の指揮命令下にある場合には移動時間も労働時間とみなされるために、深夜残業代が支給されます。

そもそも「労働時間」とは

前述の通り、移動中の時間は労働時間としてみなされるかどうかについて解説してきましたが、この「労働時間」とは「使用者の指揮命令下にある時間」のことを指しています。

すなわち、使用者の指揮命令下で会社のために働いている時間が労働時間とみなされる、ということになります。

ちなみに、休憩時間は労働時間には含まれない点に注意が必要といえるでしょう。

このことから、出張中の移動時間においても「使用者の指揮命令下にある」ということであればその時間は労働時間とみなされるため、これまでご説明してきた通り残業代なども発生する、ということになります。

まとめ

こちらのページでは、労働時間とは具体的にどのような時間のことを指しているのか、また出張中の移動は労働時間としてみなされるのかといった点について解説してきました。

移動中の時間が労働時間としてみなされ、就労時間前や就業時間後に移動している場合に残業代が発生するかどうかは、状況により異なるといえます。

この部分については、ここまでご説明してきた通り「使用者の指揮命令下にあるかどうか」という観点で判断されます。

そのため、会社から指示されたことを行っている時間である場合には労働時間とみなし、それ以外の場合には労働時間ではないと考え、適切な処理を行っていきましょう。

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