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出張時の移動時間は労働時間に入る?

この記事では出張時の移動時間が労働時間としてみなされるのか、また残業代は支給されるのかどうかといった疑問にお答えしています。

このテーマを考える上では、「そもそも労働時間とはどのような時間のことを指しているのか」という点をしっかりと理解しておく必要があります。

こちらの記事では、どのような時間を労働時間としてみなすか、という点についても説明していますので、ぜひ参考にしてみてください。

押さえておきたい労働時間の考え方とは?

労働時間について考える際には、まず基本的な定義や法律で定められた規定を理解することが重要です。特に、出張や移動時間など特殊な状況での労働時間の扱いについては、知らないとトラブルになることもあるので、正しい知識を知っておきましょう。

そもそも労働時間とは

労働時間とは、労働者が労働契約に基づき、実際に働く時間のことを指します。具体的には、仕事の準備や後片付け、休憩時間を除いた純粋な労働時間を意味し、労働者が雇用関係のある使用者の指揮命令のもとに置かれている時間です。この時間は、労働基準法によって規定されており、企業はこの法律を遵守しなければなりません。たとえば、始業前の朝礼や終業後の清掃時間なども、労働時間に含まれる場合があります。

法定労働時間と時間外・休日労働

法定労働時間とは、労働基準法で定められた一週間の労働時間の上限を指します。一般的には、1日8時間、1週間で40時間が上限とされています。この上限を超える労働は「時間外労働」となり、通常の賃金に加えて割増賃金を支払う必要があります。時間外労働には、深夜労働や休日労働も含まれます。

深夜労働とは、午後10時から午前5時までの時間帯に行われる労働を指し、法定労働時間外の労働には25%以上の割増賃金が適用。休日労働は、法定休日に行われる労働であり、こちらも割増賃金が必要です。具体的な割増率は、時間外労働が25%、深夜労働が25%、休日労働が35%とされています。

出張時の移動時間は労働時間に入る?

出張には出張先までの移動が伴いますが、この時間が労働時間としてみなされるかどうか、という点については、裁判でも「出張の際の往復に要する時間は、労働者が日常の出勤に費やす時間と同一性質であると考えられることから、その所要時間は労働時間に算入されない」とした裁判例(日本工業検査事件・横浜地裁1974年1月26日判決)などがあるように、基本的には出張中の移動時間は労働時間に当たらないと考えるのが一般的です。

ただし、行政解釈においては「労働時間とは使用者の指揮命令下に置かれている時間であり、使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たる」とされています(2017年1月20日基発0120第3号)。

このことから、特定の用務を使用者から命じられている場合においては使用者の指揮命令下にあるとし、このような場合においては労働時間としてみなされる、とされています。

このように、労働時間としてみなされるかは「使用者の指揮下にあるかどうか」が重要なポイントとなってきます。

例えば移動中に物品や機密書類などの管理を任されている場合や、上司の指示によって資料作成などを行っている場合には労働時間としてみなされます。

出張時の移動に残業代は支給される?

また、出張にあたって早い時間に移動したり、遅い時間に移動する場合もあるでしょう。

その場合に残業代が支給されるかどうかという点についても、使用者の指揮命令下にあるかどうかがポイントとなってきます。

始業開始前に労働を行うことを早出残業と呼びますが、始業時間の前に出張先に向かっていたとしても、その時間が使用者の指揮命令下にない場合には労働時間としてみなされず残業代は発生しません。

ただし、始業時間前に移動をしていたとしても使用者の指揮命令下にある場合には、その時間も労働時間とみなされるため早出残業代が発生することになります。

また、就業時間を過ぎて働くことを残業と呼びますが、残業代についても早出残業と同様の考え方となります。

すなわち、使用者の指揮命令下にある状態で移動している場合には、残業を行っているとみなされ、残業代が発生します。

このような残業代の支払いについては、出張手当があったとしてもそこに残業代が含まれない場合には、残業代がそのまま支払われるということになります。

さらに、残業の中には22時以降に行われる深夜残業と呼ばれるものもあります。

22時以降に残業する場合には深夜割増手当が発生することになりますが、このケースにおいても使用者の指揮命令下にある場合には移動時間も労働時間とみなされるために、深夜残業代が支給されます。

休日を含む出張の労働時間はどうなる?

出張は、通常の職場を離れて業務を行うため、労働時間の管理が複雑になります。特に休日を含む出張の場合、労働時間の扱いについては事前に明確にしておくことが求められます。出張時の移動時間や休日の過ごし方が労働時間に含まれるかどうかは、具体的なケースによって異なります。ここでは、出張中の労働時間に関する基本的な考え方を紹介します。

原則的に出張期間中の休日は労働時間に含まれない

出張中に休日を迎えた場合、その休日は基本的には労働時間には含まれません。これは、労働者が業務から解放され、自由に過ごせる時間とみなされるためです。例えば、土曜日から日曜日にかけての出張で、日曜日が休日となる場合、日曜日は労働時間に含まれないと考えられます。

しかし、例外も存在します。例えば、緊急の対応が必要な場合や特定の業務が発生した場合は、労働者が指揮命令のもとに置かれると判断され労働時間として扱われることがあります。その際は、通常の休日労働と同様に割増賃金が支払われるべきです。

休日に出張のために移動しても労働時間に含まれない

休日に移動する場合、その移動時間も原則として労働時間には含まれません。これは、労働者が移動中に業務を行っていないためです。例えば、日曜日に新幹線や飛行機で移動する場合、その時間は労働時間とはみなされません。

ただし、移動中に業務を行う場合や、移動が業務の一環とされる場合は、例外となることがあります。具体的には、移動中に会議や電話対応を行う場合や、顧客訪問のための移動が業務とみなされる場合などです。この場合も、労働時間として扱われるべきであり、適切な賃金が支払いが求められます。

まとめ

こちらのページでは、労働時間とは具体的にどのような時間のことを指しているのか、また出張中の移動は労働時間としてみなされるのかといった点について解説してきました。

移動中の時間が労働時間としてみなされ、就労時間前や就業時間後に移動している場合に残業代が発生するかどうかは、状況により異なるといえます。

この部分については、ここまでご説明してきた通り「使用者の指揮命令下にあるかどうか」という観点で判断されます。

そのため、会社から指示されたことを行っている時間である場合には労働時間とみなし、それ以外の場合には労働時間ではないと考え、適切な処理を行っていきましょう。

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